墓地には税金がかかるの?

簡単にご説明いたしますと以下のようになります。
取得税…必要ありません。
相続税…必要ありません。
消費税…必要ありません。(但し建墓工事代には必要です)
このように、墓地を取得する場合に税金は一切かかりません。お墓は被相続人が分けて相続する一般財産とは異なり、祭祀を行う一人だけが受け継ぐ事になっています。
このような財産を「祭祀財産」といいます。
仏壇や位牌も「祭祀財産」に入るため、税金はかかりません。ですから親が寿陵(生前建墓)をしておけば、相続税がかからない分、かなりの節税対策になります。
また、墓地は税金控除の対象になりません。但し、法人等で取得した場合には経費として認められます。よく分からない場合には、お気軽に当社スタッフまでお尋ねください。
[資料請求はこちら] [ご相談・お問い合わせはこちら]