お墓の維持費はどれくらいかかるのか?

自分のお墓を持つということは、最初にかかる諸経費も重要なポイントですが、自分が亡くなった後に、そのお墓を管理する子孫に深く関係する「維持費」も大事です。では、お墓の維持費について詳しく紹介します。

お墓の維持費とは何?お墓の維持費とは何?

維持費というと、一般的に修理などのメンテナンス費を想像してしまいがちですが、お墓に関して言えば余程のこと(大地震など)がないかぎり倒壊することなどありませんし、お墓参りの際にお掃除しておけば半永久的にきれいな状態を保つことができるので、メンテナンス費用はほとんど必要ないと思われます。

では、お寺の維持費にはどんなものがあるのかといえば、代表的なものが「管理料」です。管理料とは、5,000円/年ほど(墓地の区画により金額はまちまち)の金額で、お彼岸やお盆などでお墓参りをするときに水道を使えるようにしたり、掃除道具や桶などを使えるように用意したり、墓地から出たゴミを処分したり、墓地内の歩道を整備したりなど、墓地を気持ちよく使えるようにする運営資金です。公営墓地は管理料が安い傾向にあり、民営墓地は公営墓地の管理料よりも多少高めの設定になっていることが多く、寺院墓地はその寺により様々なようです。

また、寺院墓地になると、定期的にお寺にお布施や寄付としてある程度の金額が必要になったり、お寺の行事に参加しなければならないこともあって、どういった寺の墓地に入るかによって違うようです。

お墓の維持費の内訳お墓の維持費の内訳

1.管理料

管理料とは、墓地をきもちよく運営していくための資金なので、お参りに来たときの水道などの設備や掃除の際の竹ぼうきや桶などの備品を使えるようにするためや、出たゴミを処分する費用など、さまざまな費用を合わせた運営資金が「管理料」です。

管理する墓地の運営方針にもよりますが、管理人の給与であったり、施設内の設備のすべてを清掃したり、区画で仕切られた場所の古い花や線香などを掃除してくれる墓地もあれば、みんなで使用する共有地などは管理しますが、墓地の区画内には一切立ち入りはしないと決められている墓地などもあります。

2.お布施

法事や葬儀などの法要で、読経をあげてくれた僧侶に対してのお礼を「お布施」といいます。お布施には決まった金額はなく、宗派や宗教・地域などによって相場は様々。

また、寺院墓地の檀家になると、毎月の命日にはお経をあげてくれたり、〇周忌法要などが多かったりするので、住職にお布施をお渡しする機会も増えます。

3.寄付

寺の檀家になると、たとえば、お寺を修理するためにかかる費用を「寄付」として1口〇万円というように求められます。つまり、お寺の運営にかかる費用を寄付という形で集めるのです。住職やお寺との付き合いや土地の名士・役柄・戒名の位などで『志(寄付)』の金額も変わってきます。
※民間霊園、公営霊園にはありません。

お墓の維持費の相場とはお墓の維持費の相場とは

公営墓地で4,000円~となり、民営墓地では5,000円~程で、全体的に民間墓地の方が少し高いようですが、その分整理され清潔な霊園の維持管理が行われています。寺院墓地の場合は、そこのお寺にもよりますが、2、3万円の管理料金と、お布施や寄付・お寺の行事に参加など、供養が丁寧であったりお寺との関係が密な分、何かとかかってしまうようです。

管理料の未払い請求とは管理料の未払い請求とは

【今年度の墓地管理料〇〇円を〇月〇日までに納めてください】などといった請求書がいきなり届いてビックリしてしまう方が多くなっているようです。これは、近年お墓参りをする方が減ってきたために、よく起きるようになったトラブルのようです。

大抵は、「亡くなった親御さんが、生前、墓地の管理料をまとめて前払いしていたため、今まで自分の元に請求書が届かなかっただけ」という理由が多いようです。それが、今までお墓に関して無関心であったため、自分がお墓の所有者で毎年管理料を払わなければいけない立場だということを知らなかったのです。

しかし、中には「管理料10年分未払いなので、今までの分をまとめて払ってください」
など、大きな金額を請求してくる場合もあるようです。

つまり、お墓があることを知らなかったので管理料を支払わずにいたために、お寺から過去の分を纏めて管理料を請求されたなどというトラブルです。

「墓埋法」では、管理規則に、管理料の滞納が3年間から5年間に及んだ場合は、永代使用権を取り消してよいという規定があります。そのため、一般的に、3年以上管理料が未払いの場合は、永代権を失う旨を書面にして郵送でお知らせしているようです。ですから、支払わない場合永代権を抹消されても仕方のないこととなります。

ですが、お墓にはご遺骨が入っているわけですし、住職とご先祖様とのお付き合いや約束事などもあったでしょうから、お寺側も簡単にお墓を処分するという事はできないでしょう。また、何年ものあいだ、故人の月命日にはお経をあげて供養していたとなれば、心情的な部分でも納得がいかないのもわかります。やはり、できれば両者が納得できるような形で問題が解決するのが理想ですよね。永代権を失わないためにもまず自分の家のお墓のことに関心を持ち、管理料の支払を継続していくように心がけてください。もし、管理料の未払い請求が届いたら、無視せずにどういうことなのかお寺や霊園に確認をとりましょう。


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