墓地とは基本的に個人所有の土地ではありません。墓地は行政機関から許可された事業主体から借りるものなのです。 墓地という性質上、永久性が必要であり、その場所をいつまでも使用する権利を「永代使用権」、それを取得する費用の事を「永代使用料」といいます。