お墓の納骨を自分で行うには?手順や注意点を解説

2020年12月19日

故人の遺骨を自分でお墓に収めたいと考えている場合、施設管理者への連絡や当日の法要など、正しい進め方を把握していないと納骨を行うまでに時間が掛かってしまうことがあります。この記事では、自分で納骨をするための手続き方法や注意点を解説します。




ご相談・お問い合わせは
資料送付をお希望の方

お墓への納骨は自分でできる?


結論から言えば、いくつかの手続きを行うことで、お墓への納骨は自分でできます。お墓に収められている遺骨は全て施設管理者によって管理されており、納骨や遺骨の移動を行う際には施設管理者に規定の書類を提出して許可を得る必要があります。
しかし、納骨室を開くこと自体に特別な技能は不要です。つまり、施設管理者へ必要書類を提出した上であれば、納骨を自分で実施しても問題ありません。新しく納骨を行う場合は埋葬許可証、改葬を行う場合は改葬許可証を用意する必要があります。

なお、自分の手元に骨壺を保有して、自分が保有する土地に墓石を建てるのであれば、埋葬許可証は不要です。墓地以外の場所に骨を埋めたお墓を作ることは法律違反に当たりますが、骨壺を自宅に安置して、自宅の敷地に墓石を置くことは法律的に問題ないことです。納骨に係る手続きや費用を少なく抑えたい場合、自宅墓を建てることもひとつの方法といえます。



ご相談・お問い合わせは
資料送付をお希望の方

自分で納骨をする手順


自分が所有しているお墓でも、納骨を行うにはいくつかの手続きを行う必要があります。ここでは、僧侶の手配から納骨の実施までの手順について説明します。

僧侶の手配

納骨の後に法要を行う場合、寺院に連絡を取って法要の日取りを決める過程は必須です。納骨法要を行うかどうかは自由であり、法的な義務はありません。したがって、親族や寺院、僧侶と相談して法要を行うかを決めることをおすすめします。
なお、法要を行わない場合は納骨を実施する寺院や霊園などに連絡を取り、納骨を行う予約を取るのだけで問題ありません。
納骨を行う時期に決まりはありませんが、一般的には四十九日に合わせて納骨を行うことが多いようです。墓石に新しく故人の名前を刻む「字彫り」を行う場合、手続き開始から完成までに2週間~3週間は掛かることが多いです。墓石の新規注文から始める場合はさらに時間が掛かることがあるので、早めに墓石の製作依頼を実施しておくようにしましょう。

埋葬許可証の提出

納骨を行う当日には、お墓を管理する寺院や施設等の管理者に埋葬許可証を提出しなければなりません。埋葬許可証を提出することで、寺院や霊園へ納骨を行えるようになります。
寺院や霊園ではお墓に収められた遺骨を帳簿やリストで管理しているので、納骨を行う際には届出が必要です。もし施設管理者に無断で納骨を実施すると、施設管理者と納骨を実施した人の双方が刑事責任に問われることがあります。

納骨の手続きに必要となる埋葬許可証を発行してもらうには、まず火葬許可申請書と故人の死亡診断書を役所に提出しなければなりません。書類に問題が無ければ、火葬許可証が後日発行されます。

次に、火葬場へ書類を提出して、火葬が終了した後に埋葬許可証を受け取ります。火葬許可証に専用の印を押した書類が埋葬許可証となるので、火葬を行う際に必要な書類は火葬許可証のみです。埋葬許可証は骨壺を収めた箱にまとめて収納されていることが多いので、手近に見当たらない場合は骨壺を収めた箱を確認するようにしましょう。

もし埋葬許可証を紛失した際には、紛失してから5年未満であれば役所で再発行の手続きが行えます。紛失から5年以上経過している場合、火葬場へ相談して「火葬証明書」を発行してもらう必要があります。記録が保管されている期間内であれば、再発行を行えます。公営の火葬場であれば30年間、民営であれば5年間が一般的な保管期限です。骨壺を家に安置している場合、埋葬許可証を紛失しないように注意を払っておくことをおすすめします。

納骨の実施

納骨を実施する当日までには、お墓に併設されている納骨室がどういった構造をしているかを事前に調査しておく必要があります。納骨室が地下にある場合は仕切り蓋が接着されていることがあるので、開くにはノミやトンカチで接着剤を削る、あるいはバールで接着剤ごと持ち上げる方法が効率的です。地下タイプのカロートは、仕切り蓋が50㎏~100㎏以上の重さであることが多いので、複数人で作業を行うようにしましょう。人手を揃えることが困難である場合、石材店へカロートの開閉を依頼することをおすすめします。

納骨室が地上にある場合は表面に付いている扉を開くだけなので、比較的簡単に納骨を行える構造です。お墓の種類によっては取り外しができる蓋や石が付いていることがあるので、石材の破損に気を付けながら作業を行う必要があります。

納骨室を開いたら、実際に骨壺を収められるスペースがあるか、汚れや破損が無いかを確認しましょう。石材店へ墓石の管理を依頼している場合は問題ないと思われますが、納骨室が地下にある場合は水が溜まっていることがあるので注意が必要です。手桶やバケツなどで排水を行い、問題が無ければ骨壺を納骨室に収めます。納骨ができたら蓋や扉を閉じて、僧侶に法要を実施してもらうことで納骨の手続きは一通り完了です。納骨に伴った法要を実施しない場合、墓前に花や線香を供えておくことをおすすめします。

なお、納骨室が地下にあるお墓の場合は、仕切り蓋を閉めた後にセメントやシーリング材などで防水処理(コーキング)を行うようにしましょう。石材店を手配している場合、防水処理は石材店が担当する作業です。もし自分で防水処理を実施するのであれば、汚れても良い服装で作業を行うようにしましょう。



ご相談・お問い合わせは
資料送付をお希望の方

自分で納骨をする際の注意点

自分で納骨を行う際には、寺院や霊園などの施設管理者に埋葬許可証や改葬許可証、そして霊園使用許可証を提出、提示する必要があります。
厚生労働省が規定する墓地、埋葬などの法律では、以下のように規定されています。
「第14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。」

埋葬許可証や改葬許可証を提出しないで納骨を実施した場合、千円以下の罰金もしくは拘留もしくは科料に課せられます。施設管理者から許可を得られたとしても、許可証を提出していなければ法律違反に該当するので注意が必要です。

霊園使用許可証とは、お墓を建てた霊園から発行される書類であり、お墓を保有している証明書のことです。納骨を行う際には、施設管理者に許可証を提示する必要があります。お墓を保有している限り、霊園使用許可証は有効であり、繰り返し利用できる書類です。

施設管理者に無断で遺骨の取り出しや納骨を実施した場合、納骨とは見なされず、死体遺棄罪に問われることがあります。施設管理者である霊園や寺院との関係性が悪化する原因にもなるので、納骨を行う際には必ず許可証を提出するようにしましょう。親族一同でお墓を共有していたり、先祖代々のお墓を使用したりする場合などは、お墓の所有者から霊園使用許可証を借りる必要があります。



ご相談・お問い合わせは
資料送付をお希望の方

石材店に依頼すべき場合


納骨を行う際には、墓石を管理する石材店へ依頼を行うことで効率的に手続きを進められる場合があります。納骨の手続きを進めるうえで、石材店へ依頼を行うべき状況をいくつかご紹介します。

はじめて納骨を行う場合

お墓を新しく購入して納骨を行う場合、石材店へ連絡して納骨の手続きを行う必要があります。石材店は墓石への字彫りや清掃、カロートの開封などを依頼できる場所です。石材店を活用することで、納骨の手続きを効率的に進められます。

新しくお墓を購入する際の手順を簡単に解説します。
最初に、お墓を建てる霊園や寺院などを選び、施設ごとに決められた料金を支払いましょう。支払が完了したら、施設側から墓地使用許可証が発行されます。墓地使用許可証を受け取ることで、石材店へ墓石の製作依頼を行えるようになります。墓石の種類や彫刻する文字、工事開始日などを決定したら、石材店から工事届を受け取って、お墓を建てる霊園や寺院などに提出します。
工事期間は墓石の種類や彫刻する文字などによって異なります。特定の時期に納骨を行いたい場合、早めにお墓を建てる場所や石材店を決めておくことが大事です。

お墓が関東型の場合

納骨室に収める骨壺の大きさは、関東と関西で異なります。関東型のお墓では5寸~7寸の壺を使用することが一般的ですが、関西型のお墓では3寸壺~5寸壺を使用することが一般的です。

関東では故人の遺骨をほとんど全て骨壺に収めることから、使用する骨壺が大きくなる傾向があります。関西では遺骨の一部を収めるので、使用する骨壺は比較的小さいです。
関東型のお墓は大きな骨壺を使うことから納骨室も大きく、仕切り蓋が1人では持ち上げられない重量である場合があります。手で直接持ち上げる場合は複数人で行うことが望ましく、慎重に作業を行わないと墓石が破損するリスクがあります。

なお、関東型のお墓は地下カロートの仕切り蓋をセメントやコーキング材などで固めてある場合があります。隙間を埋めることで、納骨室に水や虫などが入ることを防げるように実施される処置です。固定されたカロートを開くには、隙間にバールを掛けて持ち上げたり、コーキング材をカッターで切ったりする等の処置を行う必要があります。いずれも慎重に行わないと墓石が破損しかねない作業なので、信頼できる石材店へ依頼することが望ましいです。



ご相談・お問い合わせは
資料送付をお希望の方


リスクを負いたくない場合

納骨を行う際には、納骨室を開くために扉を開け閉めする必要があります。先祖代々で使用してきたお墓である場合、誤って墓石や骨壺などを破損させてしまうと親族間でのトラブルが起きる原因になります。

墓石や納骨堂の手入れ等の作業を石材店へ一任することで、水や汚れなどが原因で納骨が行えなかったり、カロートや扉などを誤って破損させたりするリスクを低く抑えられます。
先祖代々使っているお墓の場合、骨壺を追加するスペースが無い、墓石に故人の名前を刻むスペースが無いといったことも起こりうる問題です。カロートを拡張したり、石で作られた墓誌を増築したりする等の対策を取るには、石材店への依頼が不可欠です。

お墓を建てる霊園や寺院とのトラブルを避けるという観点でも、納骨に関する作業を石材店へ依頼することはおすすめできます。石材店を仲介することで、施設管理者への許可取りをスムーズに進めやすくなることも、石材店を利用するメリットの1つです。納骨を行う際に石材店へ依頼をしておくことで、施設管理者へ納骨を行う日程を正しく伝えやすくなります。

寺院墓地で納骨する場合

寺院墓地とは、お寺が維持・管理を担っているお墓です。寺院墓地で納骨を行う際には、お寺の僧侶による納骨法要を実施することをおすすめします。石材店によっては、僧侶による開眼供養やその他法要を行うことを条件として仕事を受けている所もあります。

そして、寺院墓地では「指定石材店制度」という制度を採用しているところが多くあります。墓石の購入や建立を、寺院が指定した石材店でのみ行えるという制度です。
寺院墓地では住職が建物や墓地などを全て管理する必要があります。石材店を指定する主な理由は、墓地の管理を信頼できる石材店に任せることで住職の負担を減らすためです。

指定石材店制度が導入されている寺院で納骨を行いたい場合、寺院側が指定した石材店へ依頼を行う必要があります。寺院墓地と提携している石材店は住職が指定した所であり、仕事の品質や価格設定は比較的信頼できるといえます。作業を依頼する遺族にとっても、仕事の品質が優れている石材店を見つけやすいことが指定石材店制度の良い所です。

一方で、依頼先を自分で選びたい方や、石材店を活用せずに納骨を行いたい方には、指定石材店制度はおすすめできないシステムです。寺院によっては指定石材店制度を導入していないところもあるので、比較検討を行う段階で寺院側に石材店の選び方を確認しておくことを心がけましょう。



ご相談・お問い合わせは
資料送付をお希望の方

まとめ


お墓への納骨を行うには、埋葬許可証あるいは改葬許可証、そして霊園使用許可証を施設管理者へ提出する必要があります。施設管理者への許可を取っていれば、納骨は自分で実施しても問題ありません。お墓の構造によっては自分で納骨を行うことが難しいので、信頼できる石材店を探しておくことをおすすめします。
お墓のご購入を検討されている方は、ぜひ創業130年の歴史を持ち、省庁や上場企業様からも指定店とされている和泉家石材店にご連絡ください。和泉家石材店のスタッフは全員お墓ディレクターの1級・2級を所持しており、確かな技術力・サービスでお客様にぴったりのお墓をご提案させていただきます。



ご相談・お問い合わせは
資料送付をお希望の方


「心のかようお墓づくり」

和泉家石材店のスタッフはお墓を建てる時、そして そこから始まるおつきあいを気持ちよく、末永くさせていただきたいという気持ちから“心のかようお墓づくり”をテーマに心のこもったサービスの提供とお客様のニーズへの対応に全力で取り組んでいます。お墓を建てる時はもちろんのこと、法事の際などにも独自のサービスを提供しております。

 詳細はこちら