遠方に引っ越すため、今ある墓地の転売等は可能ですか?

墓地の場合には、購入したのではなく、あくまで永代の使用権を取得したになりますので転売は出来ません。不必要になった墓地を更地に戻し、墓地管理者に無償返還しなければなりません。